(センターによる立入検査等)
第十三条
農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、同項に規定する者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、愛がん動物用飼料、その原材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原材料を集取させることができる。ただし、愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
2農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査等を行わせる場合には、センターに対し、立入検査等を行う期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3センターは、前項の規定による指示に従って第一項の規定による立入検査等を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
4農林水産大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を環境大臣に通知するものとする。
5前条第二項及び第三項の規定は第一項の規定による立入検査等について、同条第五項の規定は第一項の規定による集取について、それぞれ準用する。