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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三条の規定による立入検査等及び報告に関する省令 第二条 (身分を示す証明書の様式)

平成二十一年農林水産省令第三十一号府省令
(身分を示す証明書の様式)

第二条

第十三条第五項において準用する法第十二条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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