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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 第十四条 (センターに対する命令)

平成二十年法律第八十三号法律
(センターに対する命令)

第十四条

農林水産大臣は、前条第一項の規定による立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

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