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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 第二十二条

平成二十年法律第八十三号法律

第二十二条

第十四条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

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