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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律
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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 第二十一条
平成二十年法律第八十三号
法律
第二十一条
第九条第三項
又は第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
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