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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 第十五条 (輸出用愛がん動物用飼料に関する特例)

平成二十年法律第八十三号法律
(輸出用愛がん動物用飼料に関する特例)

第十五条

輸出用の愛がん動物用飼料については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。

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