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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 第十一条 (報告の徴収)

平成二十年法律第八十三号法律
(報告の徴収)

第十一条

農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。

2次の各号に掲げる大臣は、前項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

  1. 農林水産大臣環境大臣
  2. 環境大臣農林水産大臣

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