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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則 第三条 (届出義務の適用除外)

平成二十一年農林水産省・環境省令第二号府省令
(届出義務の適用除外)

第三条

第九条第一項の農林水産省令・環境省令で定める者は、販売(法第六条第一号に規定する販売をいう。)を目的としない製造を業とする製造業者又は輸入を業とする輸入業者とする。

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