(製造業者等の届出事項) 第四条 法第九条第一項第四号の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。一製造又は輸入に係る愛玩動物用飼料が使用される愛玩動物の種類二当該愛玩動物用飼料の製造又は輸入の開始年月日三輸出用として製造又は輸入する愛玩動物用飼料については、その旨 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗