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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則 第四条 (製造業者等の届出事項)

平成二十一年農林水産省・環境省令第二号府省令
(製造業者等の届出事項)

第四条

第九条第一項第四号の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 製造又は輸入に係る愛玩動物用飼料が使用される愛玩動物の種類
  2. 当該愛玩動物用飼料の製造又は輸入の開始年月日
  3. 輸出用として製造又は輸入する愛玩動物用飼料については、その旨

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