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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則 第五条 (製造業者等の帳簿の記載事項等)

平成二十一年農林水産省・環境省令第二号府省令
(製造業者等の帳簿の記載事項等)

第五条

第十条第一項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 愛玩動物用飼料の製造年月日又は輸入年月日
  2. 製造業者にあっては、次に掲げる事項
    1. 愛玩動物用飼料の製造に用いた原材料の名称及び数量
    2. 愛玩動物用飼料の製造に用いた原材料が譲り受けたものであるときは、譲受けの年月日及び相手方の氏名又は名称
  3. 輸入業者にあっては、次に掲げる事項
    1. 愛玩動物用飼料の輸入先国名及び輸入の相手方の氏名又は名称
    2. 輸入した愛玩動物用飼料の荷姿
    3. 輸入した愛玩動物用飼料が製造された国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原材料の名称

2第十条第二項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 愛玩動物用飼料の譲渡しの年月日
  2. 譲り渡した愛玩動物用飼料の荷姿

3第十条に規定する帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して二年間保存しなければならない。

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