(製造業者等の帳簿の記載事項等)
第五条
法第十条第一項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一愛玩動物用飼料の製造年月日又は輸入年月日
- 二製造業者にあっては、次に掲げる事項
- イ愛玩動物用飼料の製造に用いた原材料の名称及び数量
- ロ愛玩動物用飼料の製造に用いた原材料が譲り受けたものであるときは、譲受けの年月日及び相手方の氏名又は名称
- イ
- 三輸入業者にあっては、次に掲げる事項
- イ愛玩動物用飼料の輸入先国名及び輸入の相手方の氏名又は名称
- ロ輸入した愛玩動物用飼料の荷姿
- ハ輸入した愛玩動物用飼料が製造された国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原材料の名称
- イ
2法第十条第二項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一愛玩動物用飼料の譲渡しの年月日
- 二譲り渡した愛玩動物用飼料の荷姿
3法第十条に規定する帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して二年間保存しなければならない。