(製造業者等の届出)
第二条
法第九条第一項から第三項まで及び第五項の規定による届出は、様式第一による届出書を農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。
法第九条第一項から第三項まで及び第五項の規定による届出は、様式第一による届出書を農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。