(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与に準ずるもの)
第一条
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第六条第一号の農林水産省令・環境省令で定める授与は、特定の者に対する授与であって、次のいずれかの要件を満たすものとする。
- 一当該授与に係る愛玩動物用飼料が販売の用に供されるものであること。
- 二当該授与に係る愛玩動物用飼料が不特定又は多数の者に販売以外の方法により授与されるものであること。
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第六条第一号の農林水産省令・環境省令で定める授与は、特定の者に対する授与であって、次のいずれかの要件を満たすものとする。
この省令は、公布の日から施行する。