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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令 第二条 (輸出用愛がん動物用飼料に関する特例)

平成二十年政令第三百六十六号政令
(輸出用愛がん動物用飼料に関する特例)

第二条

第六条の規定は、愛がん動物用飼料の輸出のための製造、販売又は輸入については、適用しない。

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