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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令 第一条 (愛がん動物)

平成二十年政令第三百六十六号政令
(愛がん動物)

第一条

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める動物は、犬及び猫とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

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