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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 第二条 (定義)

平成二十年法律第八十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「愛がん動物」とは、愛がんすることを目的として飼養される動物であって政令で定めるものをいう。

2この法律において「愛がん動物用飼料」とは、愛がん動物の栄養に供することを目的として使用される物をいう。

3この法律において「製造業者」とは、愛がん動物用飼料の製造(配合及び加工を含む。以下同じ。)を業とする者をいい、「輸入業者」とは、愛がん動物用飼料の輸入を業とする者をいい、「販売業者」とは、愛がん動物用飼料の販売を業とする者で製造業者及び輸入業者以外のものをいう。

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(施行のために必要な準備)

第五条第一項の規定による基準又は規格の設定については、農林水産大臣及び環境大臣は、この法律の施行前においても、農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴くことができる。

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