条文くん法令検索 AIに質問する

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 第三条 (事業者の責務)

平成二十年法律第八十三号法律
(事業者の責務)

第三条

製造業者、輸入業者又は販売業者は、その事業活動を行うに当たって、自らが愛がん動物用飼料の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、愛がん動物用飼料の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、愛がん動物用飼料の原材料の安全性の確保、愛がん動物の健康が害されることを防止するための愛がん動物用飼料の回収その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第三条(事業者の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(定義) 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 目次 第四条(国の責務) →