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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 第四条 (国の責務)

平成二十年法律第八十三号法律
(国の責務)

第四条

国は、愛がん動物用飼料の安全性に関する情報の収集、整理、分析及び提供を図るよう努めなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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