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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 第一条 (目的)

平成二十年法律第八十三号法律
(目的)

第一条

この法律は、愛がん動物用飼料の製造等に関する規制を行うことにより、愛がん動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛がん動物の健康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

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