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指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第八十五条 (準用)

平成十八年厚生労働省令第三十六号府省令
(準用)

第八十五条

第十一条第十二条第十四条第十五条第二十三条第二十四条第二十六条第二十八条の二第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第三十九条まで(第三十七条第四項及び第三十九条第五項を除く。)、第五十六条第五十八条の二第六十条及び第六十二条の二の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第二十七条に規定する運営規程」とあるのは「第七十九条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第二十八条の二第二項第三十一条第二項第一号及び第三号、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第二十六条第二項中「この節」とあるのは「第四章第四節」と、第三十九条第一項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、第五十六条中「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第五十八条の二中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるものとする。

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