(広告) 第三十四条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗