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指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第三十五条 (介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

平成十八年厚生労働省令第三十六号府省令
(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

第三十五条

指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

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