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指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第八十四条 (記録の整備)

平成十八年厚生労働省令第三十六号府省令
(記録の整備)

第八十四条

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

  1. 介護予防認知症対応型共同生活介護計画
  2. 第七十五条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
  3. 第七十七条第二項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
  4. 次条において準用する第二十四条の規定による市町村への通知に係る記録
  5. 次条において準用する第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録
  6. 次条において準用する第三十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  7. 次条において準用する第三十九条第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

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