(管理者の責務)
第二十六条
指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者(第六条又は第十条の管理者をいう。以下この条及び第四十二条において同じ。)は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者の管理及び指定介護予防認知症対応型通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。