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指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第一条 (趣旨)

平成十八年厚生労働省令第三十六号府省令
(趣旨)

第一条

指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の十四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

  1. 第百十五条の十四第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第五条第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで、第六条第八条第十条第四十四条から第四十六条まで、第七十条から第七十二条まで、附則第二条、附則第三条、附則第五条並びに附則第六条の規定による基準
  2. 第百十五条の十四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第四十八条第一項(宿泊室に係る部分に限る。)及び第二項第二号ロ並びに第七十三条第二項(居室に係る部分に限る。)及び第四項の規定による基準
  3. 第百十五条の十四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第五条第四項及び第九条第一項の規定による基準
  4. 第百十五条の十四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第十一条第一項第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第十二条第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第二十八条の二第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十一条第二項第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第四十二条第十号及び第十一号、第五十三条第六十七条第二項第七十七条並びに第八十八条第二項の規定による基準
  5. 第百十五条の十四第二項の規定により、同条第三項第五号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第四十七条第七十三条第一項及び第二項(入居定員に係る部分に限る。)並びに附則第七条の規定による基準
  6. 第百十五条の十四第一項又は第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの

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(施行期日)
附則

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この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

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(施行期日)
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この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
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この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
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この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

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この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

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この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

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