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指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第八条 (従業者の員数)

平成十八年厚生労働省令第三十六号府省令
(従業者の員数)

第八条

指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービス基準第九十条第一項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(第七十条第一項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設(指定地域密着型サービス基準第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。次条及び第四十四条第六項において同じ。)若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準第百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。次条及び第四十四条第六項において同じ。)の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又は施設(第十条第一項において「本体事業所等」という。)の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定介護予防認知症対応型通所介護(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。)に置くべき従業者の員数は、当該利用者、当該入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者(当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準第四十五条第一項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と共用型指定認知症対応型通所介護(同項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における共用型指定介護予防認知症対応型通所介護又は共用型指定認知症対応型通所介護の利用者。次条において同じ。)の数を合計した数について、第七十条又は指定地域密着型サービス基準第九十条第百十条若しくは第百三十一条の規定を満たすために必要な数以上とする。

2共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と共用型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基準第四十五条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

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平成十八年改正令附則第五条の規定により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所の共同生活住居であって、この省令の施行の日の前日において指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十一年厚生省令第九十六号)附則第二項の規定の適用を受けていたものについては、第七十三条第四項の規定は適用しない。

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