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指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第四十七条 (登録定員及び利用定員)

平成十八年厚生労働省令第三十六号府省令
(登録定員及び利用定員)

第四十七条

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員(登録者の数(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、登録者の数及び指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する登録者の数の合計数)の上限をいう。以下この章において同じ。)を二十九人(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、十八人)以下とする。

2指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、次に掲げる範囲内において、通いサービス及び宿泊サービスの利用定員(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの一日当たりの利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を定めるものとする。

  1. 通いサービス登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、十二人)まで
  2. 宿泊サービス通いサービスの利用定員の三分の一から九人(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、六人)まで

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