(要支援認定の申請に係る援助)
第十五条
指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する日の三十日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。