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動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第七条 (治験実施計画書)

平成十七年農林水産省令第三十二号府省令
(治験実施計画書)

第七条

治験の依頼をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した治験実施計画書を作成しなければならない。

  1. 治験の依頼をしようとする者の氏名(法人にあっては、その名称。以下この号及び次号、第十六条第一項第二号並びに第四十一条第四号において同じ。)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地。以下この号及び次号、第十五条第十六条第一項第二号並びに第四十一条第四号において同じ。)(当該者が本邦内に住所を有しない場合にあっては、その氏名及び住所地の国名並びに第十五条に規定する治験国内管理人の氏名及び住所)
  2. 治験に係る業務の一部を委託する場合にあっては、当該業務を受託した者(以下「受託者」という。)の氏名、住所及び当該委託に係る業務の範囲
  3. 実施機関の名称及び所在地
  4. 治験実施責任者となるべき者の氏名及び職名
  5. 治験の目的
  6. 被験機器の品質、有効性及び安全性に関する情報その他治験の依頼をするために必要な情報の概要
  7. 治験の方法
  8. 被験動物の選定に関する事項
  9. 原資料の閲覧に関する事項
  10. 記録(文書及びデータを含む。以下同じ。)の保存に関する事項
  11. 十一
    第十八条第一項の規定により治験調整責任者に委嘱した場合にあっては、その氏名及び職名
  12. 十二
    第十八条第一項の規定により治験調整委員会に委嘱した場合にあっては、これを構成する者の氏名及び職名

2治験の依頼をしようとする者は、被験機器の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、当該治験実施計画書を変更しなければならない。

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