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動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第四十一条 (治験実施計画書)

平成十七年農林水産省令第三十二号府省令
(治験実施計画書)

第四十一条

自ら治験を実施しようとする者は、次に掲げる事項を記載した治験実施計画書を作成しなければならない。

  1. 自ら治験を実施しようとする者の氏名及び職名並びに住所
  2. 治験の目的
  3. 被験機器の品質、有効性及び安全性に関する情報その他治験を実施するために必要な情報の概要
  4. 治験機器提供者の氏名又は名称及び住所
  5. 治験の方法
  6. 被験動物の選定に関する事項
  7. 原資料の閲覧に関する事項
  8. 記録の保存に関する事項

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