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動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第四十二条 (被験動物の所有者に対する補償措置)

平成十七年農林水産省令第三十二号府省令
(被験動物の所有者に対する補償措置)

第四十二条

自ら治験を実施しようとする者は、あらかじめ、治験使用機器により事故が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じなければならない。

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