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動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第三条 (承認審査資料の基準)

平成十七年農林水産省令第三十二号府省令
(承認審査資料の基準)

第三条

法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の規定による承認を受けようとする者が行う動物用医療機器の臨床試験の実施に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の五第三項及び第二十三条の二の六の二第二項に規定する資料の収集及び作成については、次章から第四章までに定めるところによる。

2自ら治験を実施する者が行う動物用医療機器の臨床試験の実施に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の五第三項及び第二十三条の二の六の二第二項に規定する資料の収集及び作成については、第五章に定めるところによる。

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(法第八十条の二第一項の農林水産省令で定める基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前に第七条第一項(第二号から第四号まで及び第九号から第十二号までを除く。)の規定に適合する計画書を作成した治験を依頼する場合における法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第八十条の二第一項の農林水産省令で定める基準については、第五十九条の規定にかかわらず、動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)による改正前の動物用医薬品等取締規則(昭和三十六年農林省令第三号)第七十三条の規定の例による。

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