(法第八十条の二第一項の農林水産省令で定める基準)
第五十九条
法第八十条の二第一項に規定する治験の依頼については、第四条第一項、第五条、第七条第一項(第九号、第十一号及び第十二号を除く。)及び第二項、第九条、第十一条並びに第十三条から第十五条までの規定を準用する。この場合において、第四条第一項中「治験使用機器の管理、治験使用機器等の不具合情報等の収集」とあるのは、「治験使用機器の管理」と読み替えるものとする。
法第八十条の二第一項に規定する治験の依頼については、第四条第一項、第五条、第七条第一項(第九号、第十一号及び第十二号を除く。)及び第二項、第九条、第十一条並びに第十三条から第十五条までの規定を準用する。この場合において、第四条第一項中「治験使用機器の管理、治験使用機器等の不具合情報等の収集」とあるのは、「治験使用機器の管理」と読み替えるものとする。