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動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令
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動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第九条 (治験機器の事前交付の禁止)
平成十七年農林水産省令第三十二号
府省令
(治験機器の事前交付の禁止)
第九条
治験の依頼をしようとする者は、治験の契約が締結される前に、実施機関に対して治験機器を交付してはならない。
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この条文を参照している条文
第59条
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