(役員の解任)
第四十二条
経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第三十三条各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第三十九条の規定の例により、その役員を解任することができる。
経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第三十三条各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第三十九条の規定の例により、その役員を解任することができる。