条文くん法令検索 AIに質問する

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第四十二条 (役員の解任)

平成十七年法律第四十八号法律
(役員の解任)

第四十二条

経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第三十三条各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第三十九条の規定の例により、その役員を解任することができる。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第四十二条(役員の解任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条(役員の欠格条項) 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 目次 第四十三条(役員の兼職禁止) →