(委員の解任) 第三十三条 機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、経済産業大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。一破産手続開始の決定を受けたとき。二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。三心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。四職務上の義務違反があるとき。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗