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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第三十二条 (委員の任期)

平成十七年法律第四十八号法律
(委員の任期)

第三十二条

委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

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