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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第三十一条 (委員の任命)

平成十七年法律第四十八号法律
(委員の任命)

第三十一条

委員は、使用済燃料の再処理等、廃炉、電気事業、経済、金融、法律又は会計に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。

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