条文くん法令検索 AIに質問する

使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令 第五条 (委員の解任の認可の申請)

平成二十八年経済産業省令第八十九号府省令
(委員の解任の認可の申請)

第五条

機構の理事長は、法第三十三条の規定による認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 解任しようとする委員の履歴
  2. 解任しようとする理由

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令第五条(委員の解任の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(委員の任命の認可の申請) 使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令 目次 第六条(役員の任命の認可の申請) →