(役員の任命の認可の申請)
第六条
機構の理事長は、法第三十九条第二項の規定による認可を受けようとするときは、様式第四による申請書に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一任命しようとする役員の履歴
- 二任命しようとする役員が次のいずれにも該当しないことの誓約
- イ破産者であって復権を得ない者
- ロ拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- イ
- 三任命しようとする理由
機構の理事長は、法第三十九条第二項の規定による認可を受けようとするときは、様式第四による申請書に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。