(役員の解任の認可の申請) 第七条 機構の理事長は、法第四十二条第二項の規定による認可を受けようとするときは、様式第五による申請書に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。一解任しようとする役員の履歴二解任しようとする理由 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗