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使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令 第八条 (役員の兼職の承認の申請)

平成二十八年経済産業省令第八十九号府省令
(役員の兼職の承認の申請)

第八条

機構の役員は、法第四十三条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、様式第六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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