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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第四十三条 (役員の兼職禁止)

平成十七年法律第四十八号法律
(役員の兼職禁止)

第四十三条

役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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