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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律
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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第四十四条 (監事の兼職禁止)
平成十七年法律第四十八号
法律
(監事の兼職禁止)
第四十四条
監事は、理事長、副理事長、理事、運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。
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