条文くん法令検索 AIに質問する

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第四十五条 (代表権の制限)

平成十七年法律第四十八号法律
(代表権の制限)

第四十五条

機構と理事長、副理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第四十五条(代表権の制限)について教えてください」と聞く
← 第四十四条(監事の兼職禁止) 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 目次 第四十六条(代理人の選任) →