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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第四十六条 (代理人の選任)

平成十七年法律第四十八号法律
(代理人の選任)

第四十六条

理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。

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