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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律
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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第四十七条 (職員の任命)
平成十七年法律第四十八号
法律
(職員の任命)
第四十七条
機構の職員は、理事長が任命する。
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