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使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令 第九条 (業務の委託の認可の申請)

平成二十八年経済産業省令第八十九号府省令
(業務の委託の認可の申請)

第九条

機構は、法第五十条に規定する認可を受けようとするときは、様式第七による申請書に、委託業務に関する契約の内容及び相手方が営む事業の概要を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

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