(業務方法書及びその変更の認可の申請)
第十条
機構は、法第五十三条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第八による申請書に業務方法書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2機構は、法第五十三条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
機構は、法第五十三条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第八による申請書に業務方法書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2機構は、法第五十三条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。