(業務方法書の記載事項)
第十一条
法第五十三条第二項の経済産業省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一
法第四十九条第一号に規定する再処理等の実施に関する事項 - 二
法第四十九条第二号に規定する再処理等拠出金の収納に関する事項 - 三
法第四十九条第三号に規定する実用発電用原子炉設置者等に対する助言、指導及び勧告に関する事項 - 四
法第四十九条第四号に規定する廃炉に関する技術の調査、研究及び開発に関する事項 - 五
法第四十九条第五号に規定する廃炉に必要な設備の調達及び維持管理を行い、並びにこれを実用発電用原子炉設置者等の共用に供することに関する事項 - 六
法第四十九条第六号に規定する廃炉拠出金の収納に関する事項 - 七
法第四十九条第七号に規定する廃炉の実施に必要な費用に相当する額の支払に関する事項 - 八
その他必要な事項
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