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使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令 第十二条 (身分を示す証明書)
平成二十八年経済産業省令第八十九号
府省令
(身分を示す証明書)
第十二条
法
第六十六条第二項
の証明書は、
様式第十
によるものとする。
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この条文が参照している条文
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第66条
様式第十
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